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医療法人 一陽会 原田病院

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当院についてHOSPITAL GUIDE

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基本方針です。

基本方針

1.地域ニーズに応える地域密着型の病院をめざします。
高齢化が進む今日、高齢者の急性期医療を担うという当院の役割を明確にします。
その為に、病診・病病連携を密にし、紹介患者の受け入れ、及び回復後の逆紹介を励行します。
2.医療、介護、福祉の関連機関と協力して、在宅医療を支援・推進します。
また医療の質を高めることにより早期社会復帰、平均在院日数の短縮をはかり、急性期型病院を維持します。
3.腎疾患、糖尿病、透析を中心とした急性期医療を提供します。
特に透析医療では、当地区において中心的役割を果たすよう努力します。
4.患者中心の医療をめざします。
患者の権利、尊厳、利益、希望を尊重した医療を実現するため、相談窓口、検討機関を広く設け、積極的に実践します。

是訓

愛・和・誠

愛情ある奉仕の心を以って地域医療・介護に貢献する。
和衷協同して技術の向上と人格の形成に努める。
誠心(まごころ)と創意工夫を以ってその職責を全うする。

患者の権利

1.患者さんは人としての尊厳を維持する権利をもっています
一陽会の職員は、患者さんのプライバシーの保護に努め、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を提供いたします
2.患者さんは納得できる医療を受ける権利をもっています
一陽会は、患者さんに必要な情報提供とインフォームドコンセントを適切に行います
3.患者さんは医療機関選択の自由の権利をもっています
患者さんには、いかなる治療段階においても、他の医師等の意見を求める権利(セカンドオピニオン等)があり、一陽会はこれを支援いたします

臨床倫理方針

臨床における倫理方針について

基本的な人権はもとより、「理念・基本方針・患者の権利」等に基づき、全ての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者さんにとって公平で公正かつ最も望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、臨床における倫理方針を次のとおり定めます。

臨床倫理の基本方針

  1. 患者の尊厳の維持、人権を最大限尊重するとともに、患者と職員が協力し、患者にとってリスクを最小にして最大・最善の利益を追求し、科学的根拠に基づいた安全で最良な医療の提供に努めます。
  2. 患者の立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努めます。
  3. 医療内容やその他必要な事項について、患者に十分な説明を行い、納得と同意のうえでご自分の選択に基づいた医療を行います。
    医療機関選択の自由、セカンドオピニオンなど患者の権利や意思の尊重に努めます。
  4. 患者の個人情報などプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
  5. 生命倫理に関する法令や診療ガイドライン等に従った医療を提供します。
  6. 医療機関として倫理要領や臨床上の倫理的課題等は、「倫理委員会」を中心に組織的検討を行い、最善の方針を決定します。
  7. 医療の進歩に必要な研究活動は、「倫理審査委員会」を中心に個人情報保護・倫理的・科学的観点から妥当性を審査のうえ、その適否を判定します。

臨床倫理課題への具体的な対応方針

1.意識不明・自己判断不能患者への対応について

意識不明や判断能力のない患者においては、緊急事態で生命に係わる場合で、かつ家族等関係者に連絡がつかない場合を除いて、家族など適切な代理人の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。
なお、家族など適切な代理人がいない場合には、患者にとって最善の利益となる方向で治療を行います。

2.検査・治療(透析を含む)・入院の拒否、指示不履行について

検査・治療・入院等の必要性並びに利益と実施しない場合の負担と不利益について、患者に十分な説明を行っても医療行為を拒否した場合は、患者の自己決定を尊重します。
ただし、感染症法等の規定に基づき、治療拒否が制限される場合があります。
透析治療に関することは「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言(日本透析医学会)」に従い、適切に対応します。

3.輸血拒否患者への対応について

価値観・宗教上の理由などから輸血を拒否される患者には、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン(宗教的輸血拒否に関する合同委員会)」に従い、適切に対応します。

4.身体拘束について

やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者には、「身体拘束予防ガイドライン(日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討委員会)」に従い、適切に対応します。

5.病名・予後の告知について

患者本人の知る権利を尊重し、本人への告知を優先します。ただし、患者本人が告知を希望しない場合は、その意思を尊重します。
また、認知機能や精神的状態等により、患者の判断力が乏しいと判断された場合には、患者の意思決定権を持つ家族など適切な代理人に説明します。

6.終末期医療について

終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)」「終末期医療に関するガイドライン(全日本病院協会)」に従い、患者・家族と相談のうえ、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。また、終末期の耐え難い苦痛を緩和するための鎮静についても、多職種での安全性や倫理的妥当性を検討します。
ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。

7.心肺蘇生不要(DNAR)の指示について

心肺蘇生術(CPR)の有効性について、終末期・老衰・救命不能な患者または意識回復が見込めない場合、患者や家族など適切な代理人に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。

8.医療事故への対応について

患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故の原因の究明に努めます。
患者や家族など適切な代理人に対しては、事故の経過や原因等を説明し、誠実に対応いたします。

9.その他の倫理的問題について

その他の倫理的問題については、臨床倫理の基本方針に従い判断しますが、多職種で検討を行い、必要に応じて「倫理委員会」で審議を行い、最良の方針を決定します。

10.臨床研究に関する倫理的配慮について

臨床研究については、「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(経済産業省、文部科学省、厚生労働省)」を遵守して、「倫理審査委員会」において倫理的および科学的観点から審査します。研究の実施にあたっては、参加される患者の権利・利益の保護を徹底します。

制定日 2023年8月22日