適切な意思決定支援に関する指針
基本方針
患者・家族等と医師をはじめとする医療従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。
医療とケアのあり方
- (1)医師など医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上で、医療を進めるものとする。
- (2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
- (3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等は信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが望ましい。
- (4)医療行為の開始・不開始、医療内容の変更・中止などは、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって慎重に判断する。
- (5)医療・ケアチームにより、可能な限り痛みやその他の不快な症状を十分に緩和し、患者や家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療とケアを行う。
- (6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
医療及びケアの方針の決定手続き
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(1)患者の意思の確認ができる場合
- ①専門的な医学的検討を踏まえたうえで、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた患者の意思決定を基本とし、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
- ②時間の経過、病状の変化に応じて、また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明し患者の意思の再確認を行う。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
- ③このプロセスにおいて、話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
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(2)患者の意思の確認ができない場合(意識障害又は高度の認知症の場合)
患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームで慎重な判断を行う。
- ①家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針を取ることを基本とする。
- ②家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
- ③家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームにゆだねる場合には、患者にとって最善の治療方針をとることを基本とする。
- ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
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(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、
- ①医療・ケアチームでは心身の状態等により医療・ケアの決定が困難な場合
- ②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
- ③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行う。
改定 令和4年4月1日
改定 令和5年5月11日